前回、オーガニックコスメとは? というエントリーを書きましたが、その続きです。ナチュラルとオーガニックはどう違うの? という疑問に答えてみたいと思います。例によって私の個人的な理解をまとめたものですのでその点をご了承ください。
コスメ(化粧品)に関しては、「ナチュラル・自然・天然」と「オーガニック」の違いは、世界的には、認証制度があるかないかです。つまり、自社の製品が「ナチュラル・自然・天然」と謳うことは誰でも好き勝手にできるけれども、「オーガニック」であると宣伝、説明をするにはオーガニック認証を受けいないとだめ、ということです。
オーガニックの認証制度は、EU、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、オーストラリア、米国などにそれぞれ異なる認証制度があり、フランスのエコサート、EUのネイトゥルー、米国のUSDA(米国農務省)などがよく知られているようです。
どういう基準をクリアしたら、そうした認証団体からオーガニックコスメの認証を受けることができるのでしょうか。その基準は団体によって異なり、それぞれ複雑で細かい規定がありますが、ごく基本的な部分を抜粋すると…
EUのネイトゥルー(ベルギーにあり、EU加盟国をカバーしている)は、3種類の認証があり、一番厳しい「オーガニック化粧品」は(水を除いて)「製品中に化学的処理が施されていない自然原料を20%以上含み」、「配合されている自然原料のうち95%以上がオーガニック(有機栽培もしくは検査された野生採集)」であること。
フランスのエコサートは2種類の認証があり、厳しい方の「ナチュラル&オーガニック化粧品」認証を受けるには「原料の95%以上が自然由来」で「植物原料の95%以上がオーガニック」であること。
USDA(米国農務省) のオーガニック認証は3つのレベルがあり、一番厳しい「100パーセント オーガニック」は「水と塩を除く原料の100パーセントがオーガニック」であること。二番目の「オーガニック」はその割合が95パーセント以上、三番目の「オーガニック原料含有」は70パーセント以上であること、となっています。
さて、日本のオーガニックコスメ認証制度は?というと、残念ながら現時点(2014年暮れ)では、認証団体はいくつかあるものの、標準となる制度が定まっていないようです。農産物に対しては「有機JASマーク」がありますが、化粧品は農林水産省ではなく厚生労働省の管轄なので、有機JASの対象外なのです。
したがって日本製のコスメは、誰でも好き勝手に自社の化粧品が「オーガニック」だと宣伝・説明できるのです。もちろん化粧品基準はあるのでそれを満たさないものは販売できませんが、「オーガニック」という表現は「ナチュラル・自然・天然」と同じように、自分がそうだと思うなら(あるいは思わなくても)法律的には使って問題なし、というわけです。そのため、日本のコスメ企業の中には、海外で製品を作ってその国の認証を受け、それを輸入している場合もあるとか。ややこしい話ですね。
ハニーガールオーガニクスはコスメ製造者として USDAのオーガニック認証(95パーセント以上)を受けています。